知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意−「必ず儲(もう)かる」という言葉は信じないで!−(発表情報)_国民生活センター
こんなのがあって
2017年4月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新たな規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要になります
改正資金決済法第63条の2。なお、法施行前から仮想通貨交換業を行っている業者については、施行から6カ月間の登録猶予期間が設けられている
つまり、4月から9月までは登録なしでも国内で取引所運営は可能ではあるが・・
〇〇コインの公開は来年だから・・・・
国内は無理そう・・・
フィリピンは? アメリカは? 欧州は?
追記)要は取引所が〇〇コインと法廷通貨との交換サービスを行うメリットがあるとは思えない(信用を失うだけ)