D9クラブの集団訴訟で動きがあったようです
D9投資被害対策弁護団・sener投資被害対策弁護団 | あおい法律事務所
から抜粋しますが
第3 違法性
本事案においては,前記のとおり当事者が複数存在するため,違法性は当事者毎に検討する必要がある。
1 D9Club,D9Club JAPAN,「藤山カルロス」,「湯田」,「柿野」,「佐藤」,「泉」,「松本」らのほか,「プレジデント」や「バイスプレジデント」と呼ばれる勧誘グループの上位者その他主要勧誘者及び代理店らの責任
D9商法の首謀者らないしそれに準じる者らは, 上記詐欺商法を共同して行った者らであるから,共同不法行為責任(民法709条,719条)を免れ得ないものと考えられる。これらの者に法人が含まれる場合は,民法715条,会社法350条に基づく責任を負い,法人の代表者ら役員は,会社法429条1項に基づく責任を負う。
本件では,投資額の全部がD9Clubに到達してさらにBetfairを用いた投資なるものに回されていたと見ることはできないから,出資者から集めた資金の全額もしくはその一部を上位勧誘者など関係者に流出させ,または,投資に回さずにそのまま配当に充てるなど,出資者に説明していた用途と異なる目的で流用していたものと考えられ,このような行為は,詐欺あるいは横領罪をも構成しうる犯罪行為でもある。
ノアコインのかの人もしっかりリストアップされているようです
ノアコインの返金もこういう背景があったようです
さて、司法的にどう決着するのか?
犯罪行為でもある、とあるので民事じゃなく刑事にも発展するのかな?