詐欺による取消権(民法96条1項)

詐欺・強迫による意思表示 - 民法まとめ をみてるけど・・・ 詐欺とは他人を欺あざむいて錯誤に陥らせることであり 詐欺による意思表示は、取り消すことができる(96条1項2項)。詐欺による意思表示の取消しの要件は、次のとおりである。 ① 欺罔(ぎもう)行為が存在すること② 詐欺者に故意があること(二重の故意)③ 詐…