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詐欺による取消権(民法96条1項)

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詐欺・強迫による意思表示 - 民法まとめ

をみてるけど・・・

詐欺とは他人を欺あざむいて錯誤に陥らせることであり

詐欺による意思表示は、取り消すことができる(96条1項2項)。詐欺による意思表示の取消しの要件は、次のとおりである。

① 欺罔(ぎもう)行為が存在すること
② 詐欺者に故意があること(二重の故意)
③ 詐欺と意思表示の間に因果関係が存在すること

(1) 欺罔行為の存在
欺罔行為というのは、他人をだますことである。積極的に事実を偽ること(作為)だけでなく、告知義務がある場合に真実を告げないこと(不作為)も含まれる(大判昭16.11.18)。また、欺罔行為は、社会通念あるいは信義則に反するものでなければならない(違法性)誇大広告やセールストークのように、ある程度の誇張・嘘は社会生活上ありふれたことであって、そのすべてを欺罔行為とするわけにはいかないからである。

今回のフィリピン国営銀行が云々という嘘はセールストークとは言えないのでは?

(2) 詐欺者の故意
詐欺者には、①表意者を欺罔して錯誤に陥れようとする故意と、②その錯誤によって意思表示させようとする故意の「二重の故意」が必要である。不注意で誤った情報を提供しても、詐欺は成立しない。

不注意でした、とでもいうのかな?w

(3) 詐欺と意思表示の因果関係
欺罔行為によって表意者が錯誤に陥り、その錯誤によって意思表示をしたという因果関係が必要である。欺罔行為が意思表示の内容に影響を与えなかったときは、詐欺は成立しない。

この辺で反論してくるのかな?(みんな嘘と知ってて購入したんでしょって)

確率としては詐欺を理由に契約解除できそうに思うけどなぁ・・・

 追記)フィリピンの〇〇コインの話です

 

 

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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